紳助さん二審も勝訴 フライデー記事で

 写真週刊誌フライデーの記事で名誉を傷つけられたなどとして、元タレントの島田紳助さんと吉本興業が発行元の講談社側に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は12日、名誉毀損(きそん)を認めて計440万円の支払いを命じた一審の東京地裁判決を支持し、講談社側の控訴を棄却した。

 問題となったのは2011年9月発売の同誌で、吉本興業と暴力団の関係について書かれた記事や、沖縄県内のマンションに滞在する島田さんの写真を掲載した。

 吉本興業は12日夜、マスコミ各社にファクスを送付。「株式会社講談社及び同社社長である野間省伸氏に対しては、高等裁判所においても明確に名誉毀損の責任が認められたことを真摯に反省し、特に、第一審判決が、写真の『撮影態様も悪質』であると断じており、この判断を高等裁判所も維持していることなども踏まえたうえで、今後、適切な取材の体制を整えていただき、二度と同様の名誉毀損記事を掲載することのないよう強く求めます」とのコメントを発表した。

 一審判決では、沖縄のマンションでの島田さんの写真を隠し撮りのような形で掲載したことに対し、「ベランダや居室でくつろぐ姿の公表が社会の正当な関心に応えるものとは言い難い」と指摘していた。

関連ニュース

編集者のオススメ記事

芸能最新ニュース

もっとみる

    主要ニュース

    ランキング(芸能)

    話題の写真ランキング

    デイリーおすすめアイテム

    写真

    リアルタイムランキング

    注目トピックス