横粂弁護士が断言 ドンファン妻「死別と離婚の差というのは大きな動機になり得る」

 フジテレビ系「バイキングMORE」が4日、和歌山県田辺市の資産家で「紀州のドン・ファン」と称された酒類販売会社元社長、野崎幸助さん(当時77)に2018年5月、多量の覚醒剤を摂取させて殺害したとして、和歌山県警に殺人と覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕された元妻の須藤早貴容疑者(25)について詳報。野崎さんが生前、須藤容疑者に離婚の意思を伝えていたことから、弁護士・横粂勝仁氏は「死別と離婚の差というのは大きな動機になり得る」と指摘した。

 番組では、東京から和歌山に帰って来なかったり、なかなか電話に出ない須藤容疑者に腹を立て、野崎さんが離婚届を持ち歩き同容疑者や周囲に離婚すると話していたと伝えた。

 横粂氏は、当時の須藤容疑者が受ける財産分与は「離婚」と「死別」で大きく異なると説明。婚姻期間わずか3カ月の須藤容疑者が野崎さんと離婚した場合の財産分与はほぼゼロ。慰謝料は数百万円以上受け取れる可能性があるが、死別の場合は妻には遺留分として遺産約13億円の半分を受け取る権利があり、約6億5000万円を受け取る権利があるとした。

 MCの坂上忍が「死別だったら、結婚してる日数とかは関係ないの」と聞くと、横粂氏は「関係ないです」と即答。

 「そこで、死別と離婚の差というのが大きな動機。殺人に関する直接的な証拠がなく状況証拠、間接証拠を積み重ねるしかない中で大きな動機。これが死別なら、今回遺言があっても遺留分で6億5000万円だが、遺言すらなければ全体の4分の3、配偶者が(権利を)持つため9億7500万円ぐらい。10億円単位を見込んでいたのに、離婚を切り出されたら財産分与はほぼもらえない。一方的に離婚されたとしても数百万が限度なので、数億円、10億円にいかないとなると動機になり得る」と断言した。

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