のん元所属事務所が勝訴 パワハラ報道の文春への賠償命令確定

 女優のんにパワハラをしたとする週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、元所属事務所「レプロエンタテインメント」側が、当時の編集長と発行元の文芸春秋に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷は文春側の上告を受理しない決定をした。6日付。計440万円の支払いを命じた二審東京高裁判決が確定した。

 一、二審判決によると、15年のゴールデンウイーク特大号で、事務所の社長がパワハラをしたなどと報じた。

 一審東京地裁は19年4月、「事務所と対立関係にあるのんの発言のみに基づいており、事務所側に確認していない」と計660万円の賠償を命令。同9月の二審判決は、記事の一部は真実性が認められるとして減額した。

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