目黒虐待死父に懲役13年判決 「感情に任せた理不尽なもの」

 東京都目黒区で昨年3月、船戸結愛ちゃん=当時(5)、写真【上】=を虐待し死なせたとして、保護責任者遺棄致死などの罪に問われた父親雄大被告(34)=同【下】=の裁判員裁判で、東京地裁は15日、懲役13年(求刑懲役18年)の判決を言い渡した。「食事制限や暴力は、しつけという観点から懸け離れていた。自らの感情に任せた理不尽なものだった」とした。

 判決理由で守下実裁判長は、元妻優里被告(27)の意向に関係なく、雄大被告が一連の虐待を主導、単独で暴力を振るうなど悪質だったと認定。虐待の発覚を恐れて病院に連れて行かなかった点については「身勝手な保身目的で、生存確保への思いは二の次」と非難した。検察側が厳罰を求めたのに対し、「(同種事件で)最も重い部類だが、それを超えた量刑とする根拠はない」と述べた。

 判決によると、雄大被告は昨年1月下旬から、結愛ちゃんに十分な食事を与えず、顔を殴るなどして虐待。極度に衰弱しても医療措置を受けさせず、同3月2日に死亡させた。結愛ちゃんは亡くなる前、ノート片やメモ紙に「ゆるしてください おねがいします」などとつづっていた。

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