女性カップル“同性婚”認められた 7年間同居&米国結婚も不貞行為で裁判

 長期間同居し、米国で結婚した同性パートナーの不貞行為をきっかけに関係が破綻したとして、30代女性が約630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、宇都宮地裁真岡支部は18日、2人は「事実婚(内縁)」に準ずる関係だったと認定し、法的保護の対象になるとの判断を示した。元パートナーの被告女性には慰謝料などとして110万円を支払うよう命じた。

 また、憲法24条が婚姻を「両性の合意のみに基づく」としているのは「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからに過ぎず、同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と判示した。

 判決理由で中畑洋輔裁判官は、事実婚は男女間を前提にしてきたが、社会情勢の変化を踏まえ、「同性カップルでも一定の法的保護を与える必要性は高い」と判断した。

 その上で、実態から事実婚と同視できる関係であれば、不法行為に伴う法的な保護を受けられると指摘。約7年間同居し、米国で結婚証明書を取得していることなどから、「男女間の事実婚と何ら変わらない実態を有している」と認定した。

関連ニュース

編集者のオススメ記事

芸能最新ニュース

もっとみる

    主要ニュース

    ランキング(芸能)

    話題の写真ランキング

    デイリーおすすめアイテム

    写真

    リアルタイムランキング

    注目トピックス