ピエール瀧被告、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決
麻薬取締法違反容疑で逮捕、起訴されたテクノユニット・電気グルーヴのピエール瀧被告(本名・瀧正則)の判決が18日、東京地裁で行われ、懲役1年6月、執行猶予3年が言い渡された。
瀧被告は都内のマンションでコカイン若干量を吸引したとされ3月12日に逮捕。4月2日に起訴、4月4日に保釈された。
5日の初公判では起訴内容を認め、妻からの「薬物を使った様子はないかを監督いたします」などとつづられた嘆願書も読み上げられた。薬物に手を染めた理由としては「俳優、ミュージシャンと多様な仕事が精神的に圧迫した」などと説明していた。検察側は懲役1年6月を求刑していた。