ASKA容疑者、実刑免れず懲役加算へ 弁護士見解

 歌手のASKA(本名・宮崎重明)容疑者(58)が28日、覚せい剤取締法違反(使用)の疑いで、警視庁組織犯罪対策5課に逮捕された。容疑を否認しているという。組対5課によると、ASKA容疑者は11月中旬ごろから25日までの間に、覚醒剤若干量を使用した疑いが持たれている。またASKA容疑者は25日午後に、自ら「盗撮されている」と訴えて110番通報。訪れた警察官に任意での尿検査を要請され、陽性反応が出たという。 

 「弁護士法人・響」の徳原聖雨弁護士は、デイリースポーツの取材に対し、ASKA容疑者の量刑について、「一般的に執行猶予中に覚醒剤を再使用して逮捕された場合、実刑となり懲役1年6月から2年の刑が科されます。その上に、執行猶予が解かれて、従前の懲役刑が加算されます」と解説した。

 ASKA容疑者は14年に懲役3年、執行猶予4年の判決を受けていたため、今回の事件で懲役2年の実刑判決が下れば、計5年の懲役刑を受けることになる。

 徳原弁護士は、薬物事件の再犯について「多いですね。執行猶予中の再犯は4人に1人、執行猶予が明けてからだと2人に1人だと言われているので、最も再犯率の高い犯罪だと言っても過言ではない」と説明。「特に著名人の場合、抱えているストレスの大きさから再び手を出す例が多いとも考えられます」とした。

 ASKA容疑者は執行猶予中も、自身のブログで不安定な記述が目立つなど、薬物再使用の可能性がささやかれていた。徳原弁護士は「警察としては、やはりマークはしていたと思います。その中で今回は、たまたまASKAさんの方から電話が来たということでは」と推測。また、今回の110番通報が「自首」にあたるかについては「『薬物を使用しました』という通報なら自首にあたりますが、今回はそうではないため、情状酌量の対象にはならないでしょう」と話した。

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