吉本興業を名誉毀損、講談社に賠償命令

 週刊現代の記事で名誉を傷つけられたとして、吉本興業が発行元の講談社側に3300万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は4日、記事の一部を名誉毀損(きそん)と認め、講談社側に110万円の支払いを命じた。

 問題となったのは2011年11月5日号の記事。相沢哲裁判長は、吉本興業に批判的な関係者が尾行されたとする内容について「吉本興業が関与したと認めることは困難」と指摘し、賠償責任を認めた。

 一方で、元役員が、所属芸人と暴力団との関係を利用してトラブルを解決したとする内容については「重要部分は真実」とした。

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