相撲協会が説明、貴親方の「告発状」を事実無根だとした理由

 日本相撲協会が26日、報道各社にリリース文を配信し、貴乃花親方が3月に提出し、後に取り下げた「告発状」について、何を事実無根と指摘したのかを明らかにした。

 リリース文によると、5月2日に行われた年寄総会で、貴乃花親方は自身が出した告発状について、「間違っている点がございましたらご指摘いただきたくお願いいたします」などの発言があったという。告発状のコピーを受け取った協会は顧問契約を結んでいない外部の弁護士事務所に検証を依頼。告発状の詳細を調べた。

 告発状は大きく分けて2点を指摘していたと結論づけた。

 (1)日馬富士関による傷害事件について当協会が適正な事実関係の解明を行わなかった

 (2)貴乃花親方の解任決議に正当な理由がなかった

 しかし、その主張の前段となる部分で「事実、理由の誤り」があると指摘し、8月7日に貴乃花親方に「『告発状』に対する見解」として渡したと説明した。

 何が「誤り」だったか。貴乃花親方は告発状で、元日馬富士による傷害事件を「(当協会が)公にしないまま処理しようとしていた」など指摘していたという。この点について協会は警察の捜査が始まっていて、公にせず処理することは不可能だったと主張した。

 また、1月4日に貴乃花親方が理事を解任された評議員会の評決の場に八角理事長(元横綱北勝海)と危機管理委員長の理事が同席していたことが、解任手続き上の瑕疵(かし=欠けていたり不備がある点)があると指摘していたことも明かした。この点については、協会は「当協会の規定上、理事長は評議員会に出席しなければならず、さらに理事は評議員会から会議の目的たる事項について説明を求められた場合には説明をする義務があります」とし、問題のない行為だったと主張した。

 その他、インターネット上の記事を根拠にしているケースなどもあったとして、「事実無根」であると考える旨を記載したと、この日のリリースにはまとめられている。

 重ねて、協会が貴乃花親方に渡した「見解」には、「告発状が事実無根であることを認めるよう貴乃花親方に要請する表現は一切ありません」としている。

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