【弁護士の見解】新井浩文容疑者、初犯でも実刑の可能性…示談なら不起訴も

新井浩文容疑者
報道陣20人ほどが集まった新井浩文の自宅マンション=都内
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 警視庁捜査1課は1日、強制性交の疑いで俳優の新井浩文(本名・朴慶培)容疑者(40)を逮捕した。逮捕容疑は昨年7月1日未明、自宅に派遣されたセラピストの女性に、頭を押さえつけるなどの暴行を加え、乱暴した疑い。容疑を一部認めている。女性が事件後、世田谷署に被害届を提出していた。

  ◇  ◇

 レイ法律事務所(東京都文京区)の河西邦剛弁護士(34)は、今後のポイントについて「暴行を立証できるか」だと説明した。

 事件が新井容疑者の自宅という“密室”で行われており「暴行を客観的事実として立証できるかが争点。被害者女性の証言が具体的で信ぴょう性があるか。(新井容疑者が)『事実関係を認めた』という報道もありますが、性交渉を認めたのか、暴行を認めたのかが分からない」と、今後の聴取でどのような供述をするかに注視する。

 家宅捜索した後に逮捕状が出た今回の流れを「任意同行で聴取し、ある程度、認めたのだと推察されます」と説明。あくまで一般論として、新井容疑者が罪を認め、強姦(ごうかん)罪に問われた場合、初犯でも実刑で懲役3、4年の可能性があるという。

 一方、「示談して不起訴」あるいは「嫌疑不十分により暴行疑惑を立証できず起訴猶予」となるケースも想定される。2016年には、強姦致傷容疑で逮捕されたが不起訴処分となった元俳優・高畑裕太さんの例もある。

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